生前対策
家族信託とは何か?
2021.10.13
財産を所有する親、夫が高齢による認知症が心配だというご相談をよくお受けします。
その際にご提案することが多いのが、家族信託です。
実際に認知症になってしまうと、不動産などの運営や管理、処分ができなくなってしまいます。
なので、認知症になってしまうまえに、所有者(=「委託者」といいます)が信頼できる
人(=「受託者」といいます。)に形式的に財産の名義を変更しておきます。これを「家族信託」といいます。受託者は個人でもなれますので、ご家族が受託者になるケースが多いです。
例えば、父が財産の所有者である「委託者」、その息子が「受託者」の場合、父と息子が信託契約を
結びます。父の不動産の名義を形式的に息子に変更します。不動産を売却する際には、息子の名前で
売買契約を結ぶことができるので、父が認知症になっていたとしても、不動産の活用をすることができるのです。
実は家族信託にはもう一人、登場人物がいるのですがそれは「受益者」という人です。
「受益者」は不動産の賃料収入をもらう人です。「委託者」≠「受益者」ですと、信託契約時に贈与税が発生してしまうので、通常の家族信託では「委託者」=「受益者」となります。