生前対策

認知症と診断されたら相続対策はできない

2024.04.04

認知症が発症した場合、相続対策が難しくなります。認知症患者は法的に「意思能力のない人」と見なされることがあるからです。
そのため、意思能力のない状態で行われた法的行為(遺言書の作成、生前贈与など)はすべて無効であり、法的効力がありません。

ただし、認知症の症状は変動することがあり、一時的に遺言書を作成したり契約に署名することも可能です。
しかしこれがトラブルの原因となることもあります。
例えば、不利な内容の遺言書が発見された場合、その遺言書が認知症の状態で作成されたものであると主張されることがあります。

認知症の診断は医師の診断書や介護記録、家族の証言などから判断されます。
裁判の結果、認知症の状態で作成された遺言書や贈与契約は無効とされることがありますが、医師の診断書等の客観的な証拠がある場合がほとんどです。

65歳以上の人の28%が認知症またはその疑いがあるとされる中、認知症の可能性について知識を持ち、適切な対策を取ることが重要です。