生前対策
親子間でお金を貸し借りするときの利息は?
2021.10.08
親子間などの親族間でお金の貸し借りをするケースについてです。借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、返済計画を考える中で利息について、支払うべきか、利率はどうするか、などのご質問を
よく受けます。無利子でのお金の貸し借りには、贈与税が発生すると考えられているからです。
ただし、億を超えるようなよほどの高額な貸借でなければ、利息を支払う必要はないと考えています。以下、参考に国税庁が公表している指針となります。
相続税基本通達9-10(無利子の金銭貸与等)
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。