自筆証書遺言制度の緩和

2021.08.21

自筆証書遺言制度の緩和

自筆証書遺言は内容を秘密にすることができ、費用もかからないため手軽な方法です。
しかし改正前は、遺言書に記載する内容を全て自らの手書きで書くことが絶対条件とされていました。つまり、財産の内容も自筆する必要があり、不備なく記載するのが大変でした。

改正後は財産の内容については自筆ではなく、パソコンでの作成が可能になりました。
登記簿謄本や、通帳のコピーを添付する形でも可です。
ただし、ページ毎に自署押印が必要です。
財産目録を手書きする必要がなくなったので、負担の軽減や誤りの防止の効果があります。
また、財産目録のパソコンによる作成を第三者に依頼することも可能です。