相続の手続き

相続人とは誰か?

2021.08.26

誰が相続人になれるかは民法で定められています。

●被相続人の配偶者(妻または夫)は必ず相続人となります。

●第1順位 子どもがいる場合は子どもも相続人となり、法定相続分は配偶者が1/2、子どもは残りの1/2を子どもの数で均等に分けます。配偶者が亡くなっていて、子どもだけの場合は遺産の全てを子どもの数で均等にわけます。子どもがいたが亡くなっていた場合、孫がいれば孫が代襲相続します。

●第2順位 子供がいない場合の相続人は、配偶者と直系尊属(両親や祖父母)となり、法定相続分は配偶者が2/3、両親が残りの1/3です。

●第3順位 子どもがおらず両親も亡くなっているが、被相続人に兄弟姉妹がいる場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹となり、その法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4を均等にわけます。兄弟姉妹のうち誰かが亡くなっている場合、その分を甥と姪が代襲相続します。

このように法定相続人とは、民法で定められた相続する権利のある人であり、被相続人の配偶者・両親・子ども・兄弟姉妹です。相続人全員の同意があっても、相続人以外には遺産を相続する権利はありません。例えば、内縁の妻、息子の嫁、孫などには、相続人全員が話し合いをして同意したとしても相続できません。

相続人以外に相続をしたい場合、遺言書を作成し指定する必要があります。また生前中に贈与をしたり、生命保険の受取人に指定したり、相続人が一旦は相続し生前相続をしたりすることで、相続人以外に遺産を分けることができます。