相続の手続き

遺言書について

2021.08.27

遺産を分ける場合に一番に優先される遺言書ですが、遺言書にも種類がありそれぞれに決められた様式を満たしている必要があります。
また、遺留分といって兄弟姉妹以外の法定相続人は遺産の内の一定の割合を相続することが民法により保障されており、遺言書があっても遺留分をなくすことはできません。
遺言書による相続分が遺留分を下回っており相続人が権利を主張した場合、その権利を侵害することはできないのです。
遺留分の権利は、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母にあります。また遺留分の割合は法定相続分の1/2です。
配偶者と子どもが相続人の場合、それぞれの相続分は1/2なので遺留分は1/4となります。
配偶者または子どものみが相続人の場合の遺留分は1/2、配偶者と両親が相続人の場合は1/12となります。
兄弟姉妹には遺留分はありません。

なお、遺留分は被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得て「遺留分の放棄」をすることが認められています。