相続税
小規模宅地の特例とは
2021.10.11
小規模宅地の特例とは
・居住用宅地
「亡くなった方の自宅の土地」については、配偶者や同居親族が相続することによって330㎡まで評価が8割引きとなります。
・事業用宅地
「亡くなった方が営んでいた店舗や事務所の土地」については、400㎡まで評価が8割引きとなります。
・貸付事業用宅地
「アパートや駐車場などの不動産賃貸用の土地」については、200㎡まで評価が5割引きとなります。
居住用宅地と事業用宅地の両方を所有している場合には、330㎡+400㎡=730㎡まで8割減額が利用できます。
居住用宅地と貸付事業用宅地の両方を所有している場合には、面積の上限を計算するための按分計算が必要となります。